統括 「来年5月21日から、誰が裁判員に選任されてもいいようにBU組んどけよ!」
藤代 「6人全員スタッフから選任されたらどうします?顧問の先生に御聞きしますか?」
統括 「んなこたぁない」
藤代 「でも裁判員候補者名簿に基づき調査票が来るようですけど昔の赤紙みたいですね!」
統括 「お前いくつや!しかし裁判員制度! これって海外赴任の場合は…」
裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一定の刑事裁判において、国民から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「法」という。2004年(平成16年)5月21日成立)により規定され、一部の規定を除いてその6年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年7月下旬以降に実際に裁判員が加わる裁判が開始される予定である[1]。
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